目 次
第1章 総則
第1条 名 称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第2条 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3条 管理共有物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第2章 会 員
第4条 会 員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第5条 入 会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第6条 資格の喪失・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第7条 退 会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第8条 義 務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第9条 権 利・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第10条 権利の喪失・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第3章 役 員
第11条 役 員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第12条 役員の選任と任命・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第13条 役員の職務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第14条 役員の任期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第15条 役員の解任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第4章 総 会
第16条 種 別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第17条 構 成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第18条 機 能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第19条 開 催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第20条 招 集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第21条 議 長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第22条 定足数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第23条 議 決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第24条 議決事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第25条 議事録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第5章 役 員 会
第26条 構 成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第27条 機 能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第28条 開 催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第29条 招 集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第6章 専門部会
第30条 専門部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第7章 備付帳簿
第31条 備付帳簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第8章 会 計
第32条 会 費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第33条 会計年度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第34条 資産の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第35条 経費の支弁等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第36条 活動計画と予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第37条 活動報告と決算・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第9章 補 足
第38条 細 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
エコシティとはしな自治会 規約
第1章 総 則
第1条 名 称
本会は、エコシテイとはしな自治会(以下「自治会」という)と称する。
第2条 目 的
自治会は、沖縄県住宅供給公社が分譲した、エコシティとはしな分譲住宅地に係わる
共有物を管理し、且つ、会員の懇親、相互扶助、及び福祉の向上を図る事に必要な協議
並びに活動を行うことを目的とする。
第3条 管理共有物
自治会が管理する共有物は、次の各号に掲げるものとする。
(1)集会所
(2)公園
(3)防犯灯
(4)汚水処理施設
(5)その他
第2章 会 員
第4条 会 員
会員は、エコシティとはしな分譲住宅の所有者又は居住者全員、及び自治会近隣に 住宅を所有、且つ居住し、第2条の趣旨に賛同する者をもって構成する。
第5条 入 会
自治会の会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込書を提出し、役員会の
承認を得なければならない。
第6条 資格の喪失
会員は、次の各号の一に該当するときは資格を失う。
(1)エコシティとはしな分譲住宅を所有しなくなったとき
(2)エコシティとはしな分譲住宅に居住しなくなったとき
(3)退会したとき
第7条 退 会
エコシティとはしな分譲住宅を所有又は居住する会員、及び汚水処理施設を利用する
会員は退会することはできない。
2. 前項に該当しない会員が退会しようとするときは、会長が別に定める退会届を提出し、役員会の承認を得なければならない。
第8条 義 務
会員は、次の義務を負う。
(1) 会費の納付
(2) 自治会規約他、別途定める規定、規則及び要領等の遵守
(3) 総会への出席
(4) 役員への就任
第9条 権 利
会員は、次の権利を有する。
(1)総会における議決権
但し、1世帯1票とし、その行使は成年者に限る。
(2)役員に就任する権利
(3)管理共有物を等しく使用する権利
(4)自治会行事に参加する権利
第10条 権利の喪失
会員としての資格を喪失した者は、会員としての一切の権利を失い、既に納付した会費及びその他自治会の資産に対し、何らの請求もすることはできない。
第3章 役 員
第11条 役 員
自治会には、次の役員を置く。
(1)自治会長 1名
(2)副会長 2名
(3)書 記 1名
(4)会 計 1名
(5)広 報 1名
(6)備品管理 1名
(7)班 長 7名
(8)監査役 2名
(9)防火管理者 1名
防火管理者は、集会所防火管理のみの役員とする
2. 役員報酬は次表の通りとする。
役 職 名報 酬 額(事務委託料含む)
会 長55,000円/月
副 会 長6,000円/月
書 記6,000円/月
会 計6,000円/月
広 報4,000円/月
備品管理4,000円/月
班 長2,000円/月
監 査 役2,000円/年
防火管理者4,000円/年
3.役員の報酬見直しについては、役員会で審議決定し定期総会で承認を得る。
第12条 役員の選任と任命
役員は(防火管理者を除く)、総会において会員から選任する。
2.監査役は、前年度の自治会長及び副会長がその職務に当たる。
3.自治会長は、役員又は会員の中から本人の同意を得て防火管理者を任命する。
第13条 役員の職務
会長は、自治会を代表し会務を総理する。また、福祉推進委員会委員長、エコシティとはしな自治会安全で安心な街づくり防犯連絡会(以下防犯連絡会)及びエコシティとはしな自治会自主防災会(以下防災会)会長を兼務する。
2.副会長は、会務担当と防災担当をおく。会務担当副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき又は欠けたときはその職務を代行する。また福祉推進委員会委員、防犯連絡会副会長及び防災会副会長を兼務する。防災担当副会長は、会長を補佐し防災会事務局長として、防災活動を取りまとめる。また福祉推進委員会委員及び防犯連絡会副会長を兼務する。
3.書記、会計、広報、備品管理部長は、会長及び副会長を補佐し、その会務を執行する。また、福祉推進委員会の委員、防犯連絡会役員及び防災会防災委員を兼務する。
4.班長は、他の役員を補佐すると同時に、各班を統括し、班の意見及び要望事項等を役員会に報告する。また防災会防災委員を兼務する。
5.監査役は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計の執行について監査する
(2)財産及び会計の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告す
る
(3)報告するために必要があるときは、総会又は役員会の招集を請求若しくは、総会又は役員会を招集すること
(4)防火管理者は、集会所の消防計画についての一切の権限を有することとする
6.防火管理者は、集会所の消防計画についての一切の権限を有することとする。
第14条 役員の任期
役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない
2.役員に欠員が生じた場合は、次の総会で選出する
3.補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期とする
第15条 役員の解任
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において過半数以上の議決に基づき解任 することができる。但し、その役員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のために、職務の執行に堪えられないと認められたとき
(2)職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第4章 総 会
第16条 種 別
自治会の総会は、定期総会と臨時総会の2種とする。
第17条 構 成
総会は、会員をもって構成する。
第18条 機 能
総会は、自治会の最高議決機関であって、本規約で定めるものの他自治会の運営に関す事項を議決する。
第19条 開 催
定期総会は、毎年開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員の半数以上が必要と認め、招集を請求したとき
(2)第13条5項3号の規定により監査役からの招集の請求があったとき、又は監査役が招集したとき
第20条 招 集
総会は、前条第2項第2号の規定により監査役が招集する場合を除き、会長が招集する。
2.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の7日前までに会員に通知しなければならない。
第21条 議 長
総会の議長は、その総会において、会員の中から1名を選出する。
第22条 定足数
総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、別途定める書面を提出することで、議長を代理人とすることができる。
3.前項の場合、会員は出席したものとみなす。
4.役員(班長を除く)は、定足数に含めることはできない。
第23条 議 決
総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.役員(班長を除く)、及び前条第3項の規定により出席したとみなされた会員は、総会の議決に参加する事はできない。
第24条 議決事項
次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。
(1)規約の制定及び改廃
(2)役員の改廃
(3)活動計画及び収支予算の決定、活動報告及び収支決算の承認
(4)年会費の改定
(5)会員の共同利益に係わる基本的な事項
(6)その他、役員会において議決された総会に付議すべき事項
第25条 議事録
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数と出席数
(3)審議事項と議決事項
(4)議事の経過概要及びその結果
2.議事録は、議長及び会長が署名捺印し、10年間保管しなければならない。
第5章 役 員 会
第26条 構 成
役員会は、役員をもって構成する。
第27条 機 能
役員会は、この規定に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)規定、規則及び要領の制定と改廃に関する事項
(4)臨時会費徴収に関する事項
(5)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第28条 開 催
役員会は、会長が必要と認めたとき、及び次の各号の一に該当するとき開催する。
(1)役員から招集の請求があったとき。
(2)第13条第5項第3号の規定により、監査役より招集の請求があったとき、又は
監査役が招集したとき。
第29条 招 集
役員会は、第13条第5項第3号の規定により監査役が招集する場合を除き、会長が
招集する。
2.会長は、前条第1項規定により請求があったときは、速やかに役員会を招集しなければならない。
第6章 専 門 部 会
第30条 専門部会
第2条の目的を達するために、次の専門部会を設置する。
(1)福祉推進委員会
(2)シニアクラブ
(3)子供育成会
(4)青年会
(5)エコシティとはしな自治会安全で安心な街づくり防犯連絡会
(6)エコシティとはしな自治会自主防災会
(7)その他
第7章 備 え 付 け 帳 簿
第31条 備え付け帳簿
自治会には、次の各号に掲げる帳簿や書類を備え付けておかなければならない。
(1)規約、規則、規定及び要領
(2)役員名簿及び会員名簿
(3)活動計画及び予算に関する書類
(4)活動報告及び決算に関する書類
(5)総会及び役員会議事録
(6)財産及び備品に関する書類
(7)集会所消防計画書及び消防設備等に関する点検検査表
(8)その他、必要な帳簿及び書類
2.前項第1号から第8号までに掲げる書類は、会員の閲覧に供せなければならない。
第8章 会 計
第32条 会 費
自治会の会費は、年会費と臨時会費の2種とする。その徴収方法は別に定める会費徴収規定による。
2.1世帯あたりの年会費は、次の通りとする。
(1)年会費 : ¥30,000
但し、共同汚水処理施設利用世帯の年会費とする
(2)年会費 : ¥12,000
但し、共同汚水処理施設非利用世帯の年会費とする
(3)年会費 : 免除
但し、自治会内に住宅を所有するが、世帯を構成する者全てが長期にわたり居住
しない世帯の年会費とする。居住を再開した場合、(1)又は(2)の会費とする。
(4)年会費 :減免
自治会(役員会)は、災害、心神耗弱、長期入院による生活困窮及びその他の特別な理由があると認めた者に対して、会費を減額、又は免除することができる。
3.臨時会費の徴収は、役員会の議決を得なければならない。
第33条 会計年度
自治会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第34条 資産の構成
自治会の資産は、会費及びその他の収入から成るものとする。
第35条 経費の支弁等
自治会の経費は、資産をもって支弁する。
2.毎会計年度の決算において余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
第36条 活動計画と予算
自治会の活動計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し総会の議決を
得なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
第37条 活動報告と決算
自治会の活動報告と収支決算に関する書類は、会長が作成し監査役の監査を経た後、
総会の議決を得なければならない。
第9章 補 足
第38条 細 則
会長は、自治会の活動運営上この規約に定めるものの他、必要な事項は役員会の議決を経て別に定めることができる。
附則 実施の時期
(1)この規約は、平成10年4月1日から実施する。
(2)この規約は、平成19年3月25日に全面改訂する。
(3)第11条第2項及び第3項は、平成22年3月28日挿入する。
(4)この規約は、平成30年3月18日に改正し平成30年4月1日より実施する。
(5)第11条第1項、同第2項、第12条第1項、同第3項、第13条第6項及び第30条第1項、第31条第1項は、平成30年3月18日に改定し、平成30年4月1日より施行する。
(6)第11条第2項は令和2年3月22日に改定し、令和2年4月1日より施行する。
(7)第32条第2項は令和7年3月23日に改定し、令和7年4月1日より施行する。
((1)から(3)の年会費改定及び(4)を挿入)
附則 会計年度の特例
設立年時の会計年度は、第32条(旧規約第21条)の規定に係わらず設立の日に
始まり、平成11年3月31日に終わるものとする。
附則 諸規定
第2条の目的を達するために第38条に基づき、平成28年9月4日現在次の
諸規定を制定している。
(1)エコシティとはしな自治会 会費徴収規定
(2)エコシティとはしな自治会 慶弔金規定
(3)エコシティとはしな自治会 集会所利用規定
(4)エコシティとはしな自治会 安全で安心な街づくり防犯連絡会会則
(5)エコシティとはしな自治会 防犯活動要領
(6)エコシティとはしな自治会 助成金規定
(7)エコシティとはしな自治会 自主防災会会則
(8)エコシティとはしな自治会 集会所防火管理規定
附則 諸規定の実施の時期
(1)諸規定(2)は、 弔慰金規定から慶弔金規定に令和7年3月23日に改定し、
令和7年4月1日より施行する。