エコシティとはしな自治会 会費徴収規定

エコシティとはしな自治会 会費徴収規定

第1条 目 的
 この規定は、自治会規約第32条の規定に基づき、会費の徴収方法を定めることを
目的とする。

第2条 会 費
自治会規約第32条2.の規定に基づく。
2. 自治会規約第32条2.(3)の規定にある「長期にわたり」とは、6ヶ月以上の
   期間をいう。
3. 自治会規約第32条第2.(3)に該当する会員が、年度途中で居住を再開したときは、その事実が確定した月より自治会規約第32条2.(1)又は(2)の会費となる。
4. 自治会規約第32条第2に該当する会員が、年度途中で該当しなくなった場合は、
  自治会(役員会)で対応を協議し、総会で報告する。

第3条 納 付
 会費の納付方法は次の通りとし、班長に納付する。
(1)月割り納付
(2)一括納付

第4条 徴 収
 班長は、毎月10日までに会費を徴収し、会計担当役員に納入しなければならない。
 但し、3月は5日までに納入しなければならない。
2.徴収する時は、別に定める徴収票に徴収日を記し、捺印しなければならない。

第5条 雑 則
 この規定に定めなき事項については、役員会で討議の上、決するものとする。

附則 実施の時期
 この規定は、平成10年4月1日から実施する。
 この規定は、平成19年3月25日に改訂する。
 この規定は、令和7年3月23日に改訂する。



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